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【介護報酬改定】BCP未策定の事業所、報酬を減算 来年度から 経過措置も 厚労省案

【介護報酬改定】BCP未策定の事業所、報酬を減算 来年度から 経過措置も 厚労省案

【介護報酬改定】BCP未策定の事業所、報酬を減算 来年度から 経過措置も 厚労省案

《 社保審・介護給付費分科会|11月27日 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない施設・事業所に基本報酬の減算を導入する。【Joint編集部】

感染症と自然災害、どちらか一方だけ策定していない施設・事業所にも適用する。

ただ、厚労省は一定の経過措置も設ける方針だ。2026年度末までの概ね3年間に限り、「感染症の予防・まん延防止の指針」と「非常災害対策計画」を整備していれば減算を免除する。

また、訪問系サービスや居宅介護支援、福祉用具貸与などは、少なくとも2026年度末まで対象から外す。「感染症の予防・まん延防止の指針」の策定が義務化されて間もないこと、「非常災害対策計画」の整備が義務付けられていないことを考慮した。

27日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案した。事業者にBCPの策定を促す狙い。今後、細部の規定や単位数など具体的な検討を進めていく構えだ。

BCPの策定は、2021年度の介護報酬改定で全ての施設・事業所に義務付けられた。今は3年間の経過措置の期間中で、それも今年度いっぱいで終了する。厚労省の今年度の調査結果では、BCPを「未策定」と答えた施設・事業所は感染症が15.6%、自然災害が17.1%だった。

介護ニュースJoint提供
【介護報酬改定】BCP未策定の事業所、報酬を減算 来年度から 経過措置も 厚労省案(掲載日:2023年11月27日)