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【梶川義人氏コラム】
身体拘束の適正化と
虐待の防止
〈3/3〉

【梶川義人氏コラム】身体拘束の適正化と虐待の防止〈3/3〉

梶川義人氏コラム〈3/3〉

梶川義人(かじかわよしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表
桜美林大学/淑徳大学短期大学部兼任講師

20年間、特別養護老人ホームなどの介護施設で勤務し、処遇困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして勤務。
その後、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。
複数の大学の非常勤講師、自治体の高齢者虐待防止に関する委員会の委員、
事例対応のスーパーバイザーを務めるとともに、複数の自治体等のの社会福祉審議会委員も兼任。

人生をかけて障がい者・高齢者の虐待問題の解決に尽力されている。

身体拘束禁止と虐待防止法

 高齢者虐待防止法や障害者虐待防止法によると、第2回でご紹介した「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」* 1)の「骨子4:緊急やむを得ない場合の対応」にある条件を満たさない身体的拘束は、原則として身体的虐待となります。