
《介護保険最新情報Vol.1528 》
保険薬局による介護施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに対する「経済上の利益の提供」をめぐり、厚生労働省が禁止規定の解釈を明確化した。23日に介護保険最新情報Vol.1528を発出し、自治体や現場の関係者らへ広く周知した。【Joint編集部】
一部の高齢者施設が、入所する高齢者の保険調剤を応需することへの見返りとして、保険薬局に金品などの提供を要求する事例が報告されていることを重くみた。
厚労省は通知で、「経済上の利益の提供」とみなされるケースを定義した。
保険薬局が自ら金品を提供したり、高齢者施設からの金品の要求に応じたりする場合であって、それが患者を紹介してもらう対価であることを否定できない場合は、すべてルール違反の誘引に該当すると指摘した。
金品の提供を保険薬局が直接行うか、第三者を介して間接的に行うかは問わない。金銭の供与だけでなく、本来の服薬管理指導と明らかに関係のない物品、サービスを保険薬局の負担で提供することも禁じた。
厚労省はあわせて、具体的に提供が禁止される物品、サービスの例も列挙した。
配薬カートや調剤棚など施設に備え付ける什器のほか、施設側が利用する配薬支援システム、見守りシステムなどの費用負担を不可とした。ただし例外として、薬剤師が必要と判断した患者個別の服薬カレンダーや服薬ボックスなどの手配は容認した。
このほか厚労省は、これまで規定が曖昧になっていた実情を踏まえ、現に保険薬局が費用を負担している既存のケースについて、来年5月末まで違反とみなさない猶予期間を設けた。
* 今回の介護保険最新情報Vol.1528は、厚労省保険局医療課が今年6月23日付で発出した事務連絡の内容を、老健局が介護現場の関係者向けに改めて周知したもの。